2024年11月19日の日記:ビジ法勉強2日目

岡山県庁 日記

第6問まで進んだ。OK

★初見殺しの判例★

注文者との関係では、下請負人は、元請負人の履行補助者にすぎず、下請負人は、注文
者と元請負人間の契約に拘束される。(最判平5・10・19)

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