大学で憲法13条の講義を受けたときに田近先生が提示した例です。
ご学友からお題を頂戴した際、ふと思い出しました。あの頃に戻りたい。
ということで、昨日の憲法改正案で一票の格差について事情判決の法理を用いて裁判所が判断を逃げるのを規制する条項を設けたところ、ご学友から
「ブラック校則の裁判について部分社会の法理で裁判所が違憲判断を回避するのを規制するような条項を検討してほしい。」
というお題をいただきました。
当ブログはリア友参加型なので、時間の許す限りお題について検討します。
今昼休みに書いているが、もうあと10分しかない。
どこで規制する?
まず、これを憲法に書き込んで規制すべきかという話に戻るべきでしょう。
私が改正案で7条解散の禁止と一票の格差について事情判決の法理を禁止したのは、これらは三権分立が骨抜きになっている原因だからなのです。
ここを直さない限り、「選挙で民意を反映する」というお題目が未来永劫達成できません。三権分立にモロにかかわってくるから、憲法自体に明記する必要があると考えた次第です。
一方、ブラック校則の問題は、確かに人権侵害かもしれませんが、これは立法機関がしっかり機能してさえいれば、普通に国会で立法すればよいだけの話だと思うのです。
三権分立と直接関係ないような憲法裁判の判例について全て憲法自身に書き込んでしまうと、憲法の最高法規性が損なわれてしまうのではないかと思うのです。
ということで、いじるなら、法律の方でしょう。
というところまで考えました。私は社畜なのでもう時間が無い。
続きを検討するとき用の自分用リンク
日本の教育制度と教育実践-研修のためのヴィジュアル教材- (tsukuba.ac.jp)
第4章 第1節 関係分野の制度の概要,関係法規等(社会の仕組み) (cao.go.jp)
ブラック校則問題で裁判所がお茶を濁す事情 | 学校・受験 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準 (toyokeizai.net)
「ブラック校則」を押し付ける学校の理屈 マフラー禁止、地毛証明…… | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)
時代遅れ、人権侵害の「ブラック校則」からこどもを守ろう – ライブドアニュース (livedoor.com)
「ブラック校則」の「合理的理由」をしつこく問い詰める (1/3) (blogos.com)
「人権無視生む憲法より校則」のままで良いのだろうか? (1/2) (blogos.com)
とりあえず今パッと思っていること
- 一律に「ブラック校則」で一括りに規制するのは難しそうだなあということ
- 人為的な変化のある規制(毛染めとか)と人為的な変化のない規制(髪型とか)で分ける?
- 地毛を染め直すのはダメだけど、地毛証明は仕方なくない?
- 自由にさせて何か問題あったとき、誰が責任取るの?先生?先生もサラリーパーソンだからかわいそうじゃない?(大人の事情)
続く(かも) 鴨方町
追伸:ご学友も何か書いてくれたら嬉しい