2021年5月11日の日記:昨日の続きは三部会

日記

今日は休み時間があと40分あります。

昨日は「ブラック校則の問題は三権分立に直接影響する問題ではないから、憲法に直接書き込んで規制すべきではない」というところまで検討しました。今日はその続きからです。

どこで規定すべきか

憲法で規定すべきではないという話になれば、「じゃあどこで規定すべきか」と続きますが、まあこれは法律でしょう。

ただ、既存の法律を改正するか、新しい法律を作るかはわからないのでパスします。教育関係の法体系を勉強するつもりもないですし。一応、昨日リンクを貼っていた教育基本法とかザッと見ましたが、よくわからん。

なので、仮に「新しい法律を作るなら」という前提で進めます。

ルール策定前における問題点の検討

まあこれが難しい。昨日書いていたとおり、けっこう個別具体的に検討しなあかんと思うのです。

(1)地毛が茶色やのに黒染めを強要される

これはあかんやろと思います。個人の生まれつきの性質なので。

これこそほんまに憲法13条で処理されるような問題でしょうね。

(2)下着の色の規制など

私の区分上「客観的で合理的な規制理由が示せていない」系の規則です。

これもダメでしょうね。

っていうか、親も文句言いたくなるような話です。

客観的で合理的な規制理由が無いのに加え、規制の内容も問題ですし。

(3)服装とか髪型とか

いま「ふくそう」で変換したら「輻輳」って出てきました。私のパソコンは難しい語彙を知っていますね。

で。

これは難しい問題だと思うのです。どこまでOKで何があかんかは価値観の問題だからです。

ネットで色々読んでいると「そもそも規制ありきではなく、全面自由をベースに議論を開始すべき」という意見もありましたが、それもどうかと思うのです。

だって、ふつーに働いている人で奇抜な格好の人はいないでしょう。

司法書士が決済の現場に海パン一丁で来たらイヤでしょう。

必要以上の規制はダメですが、一方で、TPOを勉強するのも悪くない。

奇抜な格好がしたかったら、学校から帰ってから、着替えてカツラを被って街に繰り出せばよいのです。

ということで、これは「どこまで許容するかは個人の価値観の問題なので、一律に答えを出すことが難しい」と思います。

ちなみに個人的には刈り上げがトラウマです。

どういうルールにするか

上記(1)と(2)は人権侵害or不合理なので是正できるルールにしなければいけない。

昨日見たのは「生徒にルールを作らせます」的な運用。

じゃあこれを校則改廃における共通ルールにしてよいかというと、それはダメ。

なぜなら(3)は価値観の問題だから。

「生徒にルールを作らせます」にすると、生徒が何でもかんでも自由なルールを作れることになり、歯止めが利かなくなる。

ということで、歯止めを利かせる必要がありますね。

ではどうやって歯止めを利かせるかという点ですが、とりあえず思いつくのは監査機関的なものを設けるという方法。

では誰が監査機関になるの?という問題が出てきますが、これがピンと思いつかない。

結局(3)は価値観の問題なので、監査者の価値観が反映されるから。

ということで、ジャストアイデアで恐縮ですが、思いついた別の方法がこちら。(↓)

  • 「教師会」「生徒会」「保護者会」で校則改正三部会を構成する。
  • 「教師会」、「生徒会」または「保護者会」のいずれかの会の2/3以上の賛成で校則改正案の発議が可能。
  • いずれかの会から校則改正の発議があった場合、残りの2つの会でも校則改正の是非について議決する。
  • 上記の手続により「教師会」、「生徒会」および「保護者会」という3つの会議体の多数決(各会がそれぞれ1票ずつ有する)で校則改正の是非を決する。

これだと「教師」「生徒」「保護者」同士で牽制が効きます。

仮に教師が下着の色のような規則を作ろうとしても、生徒と保護者で過半数を獲得できるので、規則は制定されません。

また、生徒が度を越して勝手な規則を作ろうとしても、教師と保護者で反対すれば、そのような規則は認められません。

上記は高校の場合を想定していますので、例えば中学校の場合は

「生徒会に議決権は認めるけど発議権は認めない」

とか、色々オプションをつけることも考えられます。

まとめ

というところまで書いて、ちょうど休み時間が終わる2分まです。

後はこれを肉付けして法律化してください。

繰り返しになりますが、本件ご依頼をいただきましたご学友もブログを書いてくれたら嬉しい。

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