2024年11月21日の日記:ビジ法勉強3日目

岡山県庁 日記

★初見殺しの判例★

一つ目

第1章第7問

使用者(A)の被用者(B)と第三者(C)との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者(C)が、自己(第三者C)と被用者(B)との過失割合に従って定められるべき自己(第三者C)の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者Cは、被用者Bの負担部分について使用者Aに対し求償することができる。(最判昭63・7・1)

  • Xが個人、Yが運転手、Zがタクシー会社とする
  • 個人Xとタクシー運転手Yの事故(共同不法行為)によって被害者に損害を与えた
  • 個人Xが被害者に対して全額弁済した
  • この場合、個人Xはタクシー運転手Yの負担部分につき、タクシー会社Zに対して求償することができる

二つ目

設問(3) オペレーター丙に対する責任割合は甲乙等しいという前提で↓

共同不法行為の加害者の各使用者が使用者責任を負う場合において、一方の加害者の使用者は、当該加害者の過失割合に従って定められる自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、他方の加害者の使用者に対し、当該加害者の過失割合に従って定められる負担部分の限度で、求償することができる。(最判平3・10・25)

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