配当時の確認事項(メモ)

日記

1.機関設計等の要件

配当の方法要件決議機関
通常の配当
(法454条1項)
機関設計や定款規定等の制限なし株主総会
中間配当
(法454条5項)
①取締役会設置会社であること
➁事業年度中1回限りであること
③定款規定があること
④中間配当の基準日から3か月以内であること(法124条)
取締役会
取締役会による配当
(法459条)
①会計監査人設置会社であること
➁委員会設置会社または監査役会設置会社であること(会議体の監査機関が必要。監査役のみはNG)
③取締役の任期が1年であること
④定款規定があること
取締役会

2.純資産額の規制

純資産額が300万円を下回る場合、配当不可(法458条)

3.準備金の積立制度

資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達していない場合、配当原資の10分の1を資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。(法445条4項、計算規則22条)

4.分配可能額の確認

法446条参照。

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