産業廃棄物処理委託契約書における法定記載事項のチェックリスト(メモ)

雑記

昔から使用している自作のチェックリストです。

条文 記載が必要となる場合 記載項目
令第六条の二 四イ (必ず記載が必要) 委託する産業廃棄物の種類及び数量
四ロ 運搬を委託する場合 運搬の最終目的地の所在地
四ハ 処分又は再生を委託する場合 処分又は再生の場所の所在地
処分又は再生の方法
処分又は再生に係る施設の処理能力
四ニ 輸入廃棄物の処分又は再生を委託する場合 輸入廃棄物である旨
四ホ 最終処分以外の処分を委託する場合 最終処分の場所の所在地
最終処分の方法
最終処分に係る施設の処理能力
規則第八条の四の二 (必ず記載が必要) 委託契約の有効期間
(必ず記載が必要) 委託者が受託者に支払う料金
(必ず記載が必要) 産廃業者の事業の範囲
運搬の委託契約において積替え又は保管を行う場合 積替え又は保管を行う場所の所在地
当該場所において保管できる産業廃棄物の種類
当該場所に係る積替えのための保管上限
安定型産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合 積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
(必ず記載が必要) 産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項(六イから六ヘまで)に関する情報
六イ (必ず記載が必要) 性状及び荷姿に関する事項
六ロ (必ず記載が必要) 性状の変化に関する事項
(通常の保管状況の下での腐敗、揮発等)
六ハ (必ず記載が必要) 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
六ニ JISC0950に規定する含有マークが付された次の産業廃棄物である場合
(1) 廃パーソナルコンピュータ
(2) 廃ユニット形エアコンディショナー
(3) 廃テレビジョン受信機
(4) 廃電子レンジ
(5) 廃衣類乾燥機
(6) 廃電冷蔵庫
(7) 廃電気洗濯機
含有マークの表示に関する事項
六ホ 次の物質が含まれる場合
(1) 石綿含有産業廃棄物
(2) 水銀使用製品産業廃棄物
(3) 水銀含有ばいじん等
これらの物質が含まれる旨
六ヘ (必ず記載が必要) その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(必ず記載が必要) 契約期間中、「適正な処理のために必要な事項」(六イから六ヘまで)に変更があった場合の情報伝達方法
(必ず記載が必要) 業務終了時における委託者への報告に関する事項
(必ず記載が必要) 契約解除した場合に処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
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