1.機関設計等の要件
配当の方法 | 要件 | 決議機関 |
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通常の配当 (法454条1項) | 機関設計や定款規定等の制限なし | 株主総会 |
中間配当 (法454条5項) | ①取締役会設置会社であること ➁事業年度中1回限りであること ③定款規定があること ④中間配当の基準日から3か月以内であること(法124条) | 取締役会 |
取締役会による配当 (法459条) | ①会計監査人設置会社であること ➁委員会設置会社または監査役会設置会社であること(会議体の監査機関が必要。監査役のみはNG) ③取締役の任期が1年であること ④定款規定があること | 取締役会 |
2.純資産額の規制
純資産額が300万円を下回る場合、配当不可(法458条)
3.準備金の積立制度
資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達していない場合、配当原資の10分の1を資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。(法445条4項、計算規則22条)
4.分配可能額の確認
法446条参照。