【宅建対策】愛しの妻に捧げる物権変動の一覧表

雑記

取消し、解除、時効完成「前」に第三者が出現した場合、および取消し、解除、時効完成「後」に第三者が出現した場合における物権変動の一覧表です。

以下、ポイントです。

  • 取消し、解除、時効完成「後」に第三者が出現した場合は、すべて民法177条の対抗関係の話となり登記の先後で決まるので、まずはそっちをおさえる。
  • 取消し、解除、時効完成「前」に第三者が出現した場合のうち「取消し」系は、登記の有無にかかわらず民法の条文どおりの結論となる。
  • 取消し、解除、時効完成「前」に第三者が出現した場合のうち「解除」は、登記の有無で決着がつくので、この点をおさえる。(表の左側の事例のうち登記で決着がつくのは解除だけ)
  • 取消し、解除、時効完成「前」に第三者が出現した場合のうち「時効」は、「時効完成時の所有者はCさんなので、Cさんに対してフツーに時効取得を主張できる」とおさえる。

(おまけ)コピペ用に、画像形式ではない表も貼っておきます。

取消し、解除、時効完成の「前」に第三者が出現 取消し、解除、時効完成の「後」に第三者が出現
強迫 登記にかかわらずA(民法96条1項) AとCの登記の先後で決まる(民法177条)
詐欺 登記にかかわらずA。ただし、Cが善意無過失の場合、C。(民法96条1項、3項) AとCの登記の先後で決まる(民法177条)
錯誤 登記にかかわらずA。ただし、Cが善意無過失の場合、C。(民法95条1項、4項) AとCの登記の先後で決まる(民法177条)
解除 登記がC以外(AまたはB)の場合、A。登記がCの場合、C。(民法545条1項)※権利保護要件としての登記 AとCの登記の先後で決まる(民法177条)
時効 登記にかかわらずA(民法162条) AとCの登記の先後で決まる(民法177条)
タイトルとURLをコピーしました