取消し、解除、時効完成「前」に第三者が出現した場合、および取消し、解除、時効完成「後」に第三者が出現した場合における物権変動の一覧表です。

以下、ポイントです。
- 取消し、解除、時効完成「後」に第三者が出現した場合は、すべて民法177条の対抗関係の話となり登記の先後で決まるので、まずはそっちをおさえる。
- 取消し、解除、時効完成「前」に第三者が出現した場合のうち「取消し」系は、登記の有無にかかわらず民法の条文どおりの結論となる。
- 取消し、解除、時効完成「前」に第三者が出現した場合のうち「解除」は、登記の有無で決着がつくので、この点をおさえる。(表の左側の事例のうち登記で決着がつくのは解除だけ)
- 取消し、解除、時効完成「前」に第三者が出現した場合のうち「時効」は、「時効完成時の所有者はCさんなので、Cさんに対してフツーに時効取得を主張できる」とおさえる。
(おまけ)コピペ用に、画像形式ではない表も貼っておきます。
取消し、解除、時効完成の「前」に第三者が出現 | 取消し、解除、時効完成の「後」に第三者が出現 | |
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強迫 | 登記にかかわらずA(民法96条1項) | AとCの登記の先後で決まる(民法177条) |
詐欺 | 登記にかかわらずA。ただし、Cが善意無過失の場合、C。(民法96条1項、3項) | AとCの登記の先後で決まる(民法177条) |
錯誤 | 登記にかかわらずA。ただし、Cが善意無過失の場合、C。(民法95条1項、4項) | AとCの登記の先後で決まる(民法177条) |
解除 | 登記がC以外(AまたはB)の場合、A。登記がCの場合、C。(民法545条1項)※権利保護要件としての登記 | AとCの登記の先後で決まる(民法177条) |
時効 | 登記にかかわらずA(民法162条) | AとCの登記の先後で決まる(民法177条) |