愛猫の輸出手続 第四章:「C.愛猫帰国時の待機期間短縮手続」

猫の輸出手続
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本記事は日本から台湾への猫の輸出手続について定めた法令の内容を確認することを目的としており、必ずしも理解しやすい内容になっていません。
猫の輸出手続について書類のサンプルやフローチャート等を用いてわかりやすくまとめたページはこちらです。

本記事は2018年の秋から冬にかけて筆者が調べた情報をもとに、2020年の夏に執筆されています。最新の情報を反映できていない可能性がありますので、ご注意ください。

第一章から投稿してましたが、本章でようやく終了です。最後までお付き合いくださいませ。

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第四章:「C.愛猫帰国時の待機期間短縮手続」

1.公式ウェブサイトの記載内容の確認

 「C.愛猫帰国時の待機期間短縮手続」について検討するにあたり、下記のウェブサイトを参照する。(以下、下記のウェブサイトを「再入国要件公式サイト」という。)

犬、猫の旅行 ・短期滞在編:動物検疫所
動物検疫所ホームページ

 第一章で述べたとおり、本手続を経て輸出することにより、愛猫が短期で帰国する際に待機期間を短縮することができる。この点につき、再入国要件公式サイトによる説明は次のとおり。

日本から海外(指定地域以外の地域)に出国して日本に再入国する場合であって、海外での滞在期間が短期間の場合、日本出発前に、マイクロチップによる個体識別、複数回の狂犬病予防注射、採血及び狂犬病に対する抗体価の確認を行い、さらに海外で必要に応じ追加の予防注射などを行うことにより、海外において180日間の輸出待機をする必要なく、日本帰国時の係留期間を12時間以内とすることができます。

つまり、海外に出国する前に、日本に帰国するための一定の処置を済ませておけば、海外で行う手続きを減らすことができ、スムーズに日本に帰国することが可能になります。

https://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/shortstay.html
犬、猫の旅行 ・短期滞在編

 再入国要件公式サイトによると、「C.愛猫帰国時の待機期間短縮手続」の要件は次のとおり。

  • C-1.愛猫にマイクロチップを装着させること
  • C-2.愛猫に1回目の予防接種日を受けさせること
  • C-3.愛猫に2回目の予防接種日を受けさせること
  • C-4.2回目の狂犬病予防接種の後、狂犬病の抗体価検査を受けること

 以下、上記4要件の詳細な規定およびそれらに係る具体的な根拠法令を確認することとしたい。

2.「C-1.愛猫にマイクロチップを装着させること」について

(1)本要件に関する詳細規定および根拠法令

 本要件に関する詳細規定および根拠法令は次のとおり。

  • C-1-1.ISO11784および11785の規格に準拠したマイクロチップを愛猫に装着させること(規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示[※]「一」)[※]告示の名称については下記(2)参照

(2)注意点

 第三章3.(2)で述べたとおり、マイクロチップの装着は「B.愛猫の台湾入国手続」でも要求されているが、本要件は「B.愛猫の台湾入国手続」と異なり、装着させるマイクロチップの規格が指定されている点につき注意を要する。これも既述のとおり、現在日本で流通しているマイクロチップはすべて同規格に準拠していることから、実務上は特段問題ないものと考えられるが、念のためにマイクロチップの装着を行った獣医師に確認することが望ましい。

日本で統一して流通されているマイクロチップはISO11784/5に準拠しているFDX-Bという規格になり、起動周波数は134,2kHz、コード体型は15桁の数字で表れます。

http://nichiju.lin.gr.jp/aigo/index.html
動物の福祉及び愛護
マイクロチップを用いた動物の個体識別
規格

 マイクロチップの規格は、犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の表輸入の項第一号の農林水産大臣の定める方法等(制定:平成16年10月06日 農林水産省告示第1819号、最近改正:平成22年04月06日 農林水産省告示第0555号、以下「告示」という。)「一」により指定されている。同告示はマイクロチップの規格だけでなく、「C.愛猫帰国時の待機期間短縮手続」の詳細全般について広く規定している。

3.「C-2.愛猫に1回目の予防接種日を受けさせること」について

(1)本要件に関する詳細規定および根拠法令

 本要件に関する詳細規定および根拠法令は次のとおり。

  • C-2-1.「愛猫に1回目の狂犬病ワクチン(不活性化ワクチンまたは遺伝子組換えワクチンに限る)」の予防接種を受けさせたこと」が輸出検疫証明書に記載されていること(規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二イ」)
  • C-2-2.「1回目の予防接種日において、愛猫は生後91日以上であること」が輸出検疫証明書に記載されていること(規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二ロ」)
  • C-2-3.「愛猫にマイクロチップを装着させた後に1回目の予防接種を行ったこと」が輸出検疫証明書に記載されていること(規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二ハ」)

(2)B-3.の要件との重複

 C-2-1.はB-3-2-6.と重複するので、これらの要件は兼ねることができる。ただし、ワクチンの種類について、C-2-1.は不活性化ワクチンまたは遺伝子組換えワクチンのいずれかであればよいとされている一方、B-3-2-6.では不活性化ワクチンしか認められていないことから、これらの要件を兼ねて接種させる場合、必ず不活性化ワクチンを用いる必要がある。

 また、C-2-2.とB-3-2-9.も重複する。後述するが、「C.愛猫帰国時の待機期間短縮手続」では一定期間内に狂犬病の予防接種を2回受けさせなければならないと定められており、1回目の予防接種日が愛猫の生後91日以上である必要がある。一方、B-3-2-9.においては、そもそも複数回接種させるべき旨は規定されていないが、C-2-2.の要件と兼ねて接種させるのであれば、C-2-2.と同様に1回目の予防接種日を基準とすればよい。

4.「C-3.愛猫に2回目の予防接種日を受けさせること」について

(1)本要件に関する詳細規定および根拠法令

 本要件に関する詳細規定および根拠法令は次のとおり。

  • C-3-1.「愛猫に2回目の狂犬病ワクチン(不活性化ワクチンまたは遺伝子組換えワクチンに限る)」の予防接種を受けさせたこと」が輸出検疫証明書に記載されていること(規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二イ」)
  • C-3-2.「2回目の予防接種日が1回目の予防接種日の30日前から1年以内の期間内であること」が輸出検疫証明書に記載されていること(規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二ハ」)

(2)ワクチンの種類

 C-2-1.と同様に、C-3-1.も不活性化ワクチンまたは遺伝子組換えワクチンのいずれかであればよいとされている。ただし、前述のとおりB-3-2-6.では不活性化ワクチンしか認められていないことから、不活性化ワクチンを接種させるべきである。理論上は、1回目の予防接種は不活性化ワクチン、2回目の予防接種は遺伝子組換えワクチンとする方法も有り得るが、通常の場合は1回目の予防接種と2回目の予防接種で同じワクチンを用いるであろう。敢えて2回目のワクチンを遺伝子組み換えワクチンとする実益は乏しく、また、動物検疫所から無用の指摘を受けることを回避するという点からも、2回目の予防接種においては1回目の予防接種で接種させた不活性化ワクチンと同種のワクチンを接種させることが望ましい。

5.「C-4.2回目の狂犬病予防接種の後、狂犬病の抗体価検査を受けること」について

(1)本要件に関する詳細規定および根拠法令

 本要件に関する詳細規定および根拠法令は次のとおり。

  • C-4-1.狂犬病の抗体価検査は「一般財団法人生物科学安全研究所」において行うこと(規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ)
  • C-4-2.「狂犬病の抗体価が血清1mlあたり0.5IU以上であること」が輸出検疫証明書に記載されていること(規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ)

(2)抗体価検査の実施施設について

 C-4-1.について、具体的な検査施設名は規則および告示では明記されていないが、再入国要件公式サイトによると、当該施設が「一般財団法人生物科学安全研究所」であると紹介されている。

犬等の輸出入検疫規則(平成11年農林水産省令第68号)に基づく狂犬病の抗体検査を実施しております。 当研究所は、犬等の輸出入検疫規則(平成11年農林水産省令第68号)に基づく狂犬病の抗体検査を実施する検査施設として農林水産大臣の指定を受けており、現時点では日本で唯一指定された検査施設です。<以下略>

http://www.riasbt.or.jp/examination/rabies
一般財団法人生物科学安全研究所
犬猫の狂犬病抗体検査

 筆者の場合、採血を行った動物病院で検査申込書を記入し、動物病院が同研究所宛に検査依頼の手続を行ってくれたため、筆者が直接同研究所とやり取りをすることは無かった。おそらく、このパターンが一般的なものであると思われるが、個別の事例については予防接種を行う動物病院に確認されたい。

(3)採血日について

 規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロおよび再入国要件公式サイトによると、2回目の予防接種日と抗体価測定のための採血日を同日とすることも可能とされている。しかしながら筆者の場合、事前に獣医師から「2回目の予防接種日と採血日との間に一定の日数を設けた方が、抗体価検査の結果が良好となる。」との助言を得ていたため、これに従い、2回目の予防接種日と採血日までの間に約2週間の期間を設けた。このように、採血日の決定にあたっては事前に獣医師と相談することが望ましい。

6.輸出検疫前の準備

(1)輸出検疫証明書交付前に遡った対応の必要性

 第三章5.(2)と同様に、C-1-1.からC-4-2.までの要件も、「第二章の手続により日本国政府の動物検疫所から交付される輸出検疫証明書について」充足している必要がある。したがって、B-3-1.からB-3-2-13.までと同様に、日本での狂犬病検査実施後に交付される輸出検疫証明書がC-1-1.からC-4-2.までの要件も充足するよう、本章の記載を参照したうえで、日本での狂犬病検査の実施前の段階で必要となる事項を逆算して対応しなければならない。

 この点を検討するため、第三章5.(2)と同様に、まずは輸出検疫要領の文言を確認する。

4 輸出検疫証明書の交付

<略>なお、マイクロチップの埋込日等、狂犬病予防注射及びその他の予防注射の接種履歴、狂犬病の中和抗体検査の採血日・指定検査施設は、実施した獣医師による証明書、公的機関の証明書又は日本の家畜防疫官が証明した書類を確認の上、記載する。また、狂犬病の中和抗体検査及び結果については、指定検査施設が発行した検査結果書または日本の家畜防疫官が証明した書類を確認の上、記載する。狂犬病予防注射の有効免疫期限は、接種された予防注射の製造者が定める期限に従って記載する。

輸出検疫要領

(2)「日本での輸出検疫時に」必要な提出書類の確認

 C-1-1.からC-4-2.までの要件について、輸出検疫要領における言及の有無を整理すると次のとおりとなる。

  • C-1-1.ISO11784および11785の規格に準拠したマイクロチップを愛猫に装着させること→言及有りと解釈可(証明書類の提出が必要)
  • C-2-1.「愛猫に1回目の狂犬病ワクチン(不活性化ワクチンまたは遺伝子組換えワクチンに限る)」の予防接種を受けさせたこと」が輸出検疫証明書に記載されていること→言及有り(証明書類の提出が必要)
  • C-2-2.「1回目の予防接種日において、愛猫は生後91日以上であること」が輸出検疫証明書に記載されていること→言及有り(証明書類の提出が必要)
  • C-2-3.「愛猫にマイクロチップを装着させた後に1回目の予防接種を行ったこと」が輸出検疫証明書に記載されていること→言及有り(証明書類の提出が必要)
  • C-3-1.「愛猫に2回目の狂犬病ワクチン(不活性化ワクチンまたは遺伝子組換えワクチンに限る)」の予防接種を受けさせたこと」が輸出検疫証明書に記載されていること→言及有り(証明書類の提出が必要)
  • C-3-2.「2回目の予防接種日が1回目の予防接種日の30日前から1年以内の期間内であること」が輸出検疫証明書に記載されていること→言及有り(証明書類の提出が必要)
  • C-4-1.狂犬病の抗体価検査は「一般財団法人生物科学安全研究所」において行うこと→言及有り(証明書類の提出が必要)
  • C-4-2.「狂犬病の抗体価が血清1mlあたり0.5IU以上であること」が輸出検疫証明書に記載されていること→言及有り(証明書類の提出が必要)

 上記において輸出検疫時に証明書類の提出が必要であるとされた要件について、具体的に提出すべき書類は次のとおりである。

  • C-1-1.→日本獣医師会が発行する「マイクロチップデータ登録完了通知書」
  • C-2-1.からC-3-2.まで→予防接種時に獣医師が発行する予防接種証明書
  • C-4-1.からC-4-2.まで→生物科学安全研究所が発行する狂犬病抗体検査証明書

7.台湾渡航後の注意事項

 本稿は愛猫を日本から台湾に輸出することに焦点を絞っているため、詳細は触れないが、実際に愛猫の待機期間を短縮して日本に再入国させる場合、台湾渡航後も一定の手続を行う必要がある。これらを実施しない場合、愛猫の再入国時に180日間の待機期間が課せられるため、再入国要件公式サイトに記載の内容を確認したうえで、必要な手続を確実に実施されたい。

犬、猫の旅行 ・短期滞在編:動物検疫所
動物検疫所ホームページ

8.まとめ

 本稿においてこれまでに確認した手続および要件ならびに法令上の根拠は次のとおりである。本章でも、「C.愛猫帰国時の待機期間短縮手続」に対応する過程で、「A.愛猫の日本出国手続」にも追加的変更が生じていることから、第三章末尾の表をアップデートする形で記載する。

要件番号要件提出書類根拠規定
A愛猫の日本出国手続
 A-1愛猫に対し、出国前に動物検疫所で狂犬病検査を受診させること狂犬病予防法に基づく動物の輸出検査申請書規則第3条第1項
 A-2動物検疫所から輸出検疫証明書の交付を受けること規則第9条第1項
  B-3-1輸出検疫証明書の言語は英語または中国語であること台湾検疫条件第6
  B-3-2-2「愛猫の品種」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.1
  B-3-2-3「愛猫の性別」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.1
  B-3-2-4「愛猫の年齢」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.1
  C-1-1B-3-2-5「愛猫のマイクロチップ識別番号(ISO11784および11785の規格に準拠したマイクロチップ)」が輸出検疫証明書に記載されていることマイクロチップデータ登録完了通知書規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「一」、台湾検疫条件第6.1
  C-2-1B-3-2-6「愛猫に1回目の狂犬病ワクチン(不活性化ワクチンに限る)」の予防接種を受けさせたこと」が輸出検疫証明書に記載されていること獣医師作成の、日本語の予防接種証明書(1回目分)規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二イ」、台湾検疫条件第6.3
  C-2-2B-3-2-9「1回目の予防接種日において、愛猫は生後91日以上であること」が輸出検疫証明書に記載されていること獣医師作成の、日本語の予防接種証明書(1回目分)規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二ロ」、台湾検疫条件第6.3、第4.2
  C-2-3「愛猫にマイクロチップを装着させた後に1回目の予防接種を行ったこと」が輸出検疫証明書に記載されていること獣医師作成の、日本語の予防接種証明書(1回目分)規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二ハ」
  C-3-1B-3-2-6「愛猫に2回目の狂犬病ワクチン(不活性化ワクチンに限る)」の予防接種を受けさせたこと」が輸出検疫証明書に記載されていること獣医師作成の、日本語の予防接種証明書(2回目分)規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二イ」、台湾検疫条件第6.3
  C-3-2「2回目の予防接種日が1回目の予防接種日の30日前から1年以内の期間内であること」が輸出検疫証明書に記載されていること獣医師作成の、日本語の予防接種証明書(2回目分)規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二ハ」
  C-4-2「狂犬病の抗体価が血清1mlあたり0.5IU以上であること」が輸出検疫証明書に記載されていること生物科学安全研究所が発行する狂犬病抗体検査証明書規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ
  B-3-2-7「愛猫の予防接種日」が輸出検疫証明書に記載されていること獣医師作成の、日本語の予防接種証明書(1回目分、2回目分)台湾検疫条件第6.3
  B-3-2-8「予防接種日が愛猫の輸入日の30日前から1年以内の期間内であること」が輸出検疫証明書に記載されていること獣医師作成の、日本語の予防接種証明書(1回目分、2回目分)台湾検疫条件第6.3、第4.2
  B-3-2-10「予防接種した狂犬病ワクチンの種類」が輸出検疫証明書に記載されていること獣医師作成の、日本語の予防接種証明書(1回目分、2回目分)根拠法令?
  B-3-2-11「愛猫に狂犬病の臨床症状がない旨」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.2
  B-3-2-12「愛猫は輸出前の180日間または出生後一貫して日本で飼育されていること」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.4
  B-3-2-13「台湾当局が発行した輸入検疫同意書の輸入許可番号」が輸出検疫証明書に記載されていること輸入検疫同意書根拠法令?
B愛猫の台湾入国手続
 B-1愛猫にマイクロチップを装着させ、狂犬病の予防接種を受けさせること
  B-1-1愛猫にマイクロチップを装着させること台湾検疫条件第4.1
  B-1-2愛猫に狂犬病ワクチン(不活性化ワクチンに限る)の予防接種を受けさせること台湾検疫条件第4.2
  B-1-3予防接種日が愛猫の輸入日30日前から1年以内の期間内であること台湾検疫条件第4.2
  B-1-4予防接種日において愛猫は生後91日以上であること台湾検疫条件第4.2
 B-2台湾当局から輸入検疫同意書を取得すること
  B-2-1愛猫の輸入日の20日前までに輸入検疫同意書の申請を行うこと台湾検疫条件第5.1
  B-2-2輸入検疫同意書の申請時にパスポートを添付することパスポート台湾検疫条件第5.1.1
  B-2-3輸入検疫同意書の申請時に獣医師の予防接種証明書を添付すること任意のフォーマットによる獣医師の予防接種証明書台湾検疫条件第5.1.2
  B-2-3-1予防接種証明書の言語は英語または中国語であること台湾検疫条件第5.2
  B-2-3-2「愛猫の品種」が予防接種証明書に記載されていること台湾検疫条件第5.2
  B-2-3-3「愛猫の性別」が予防接種証明書に記載されていること台湾検疫条件第5.2
  B-2-3-4「愛猫の年齢」が予防接種証明書に記載されていること台湾検疫条件第5.2
  B-2-3-5「愛猫のマイクロチップ識別番号」が予防接種証明書に記載されていること台湾検疫条件第5.2
  B-2-3-6「愛猫に狂犬病ワクチン(不活性化ワクチンに限る)」の予防接種を受けさせたこと」が予防接種証明書に記載されていること台湾検疫条件第5.2
  B-2-3-7「愛猫の予防接種日」が予防接種証明書に記載されていること台湾検疫条件第5.2
  B-2-3-8「予防接種日が愛猫の輸入日の30日前から1年以内の期間内であること」が予防接種証明書に記載されていること台湾検疫条件第5.2、第4.2
  B-2-3-9「予防接種日において、愛猫は生後91日以上であること」が予防接種証明書に記載されていること台湾検疫条件第5.2、第4.2
  B-2-3-10「予防接種した狂犬病ワクチンの種類」が予防接種証明書に記載されていること根拠法令?
 B-3日本政府から輸出検疫証明書を取得すること
  B-3-1輸出検疫証明書の言語は英語または中国語であること台湾検疫条件第6
  B-3-2-2「愛猫の品種」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.1
  B-3-2-3「愛猫の性別」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.1
  B-3-2-4「愛猫の年齢」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.1
  B-3-2-5「愛猫のマイクロチップ識別番号」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.1
  B-3-2-6「愛猫に狂犬病ワクチン(不活性化ワクチンに限る)」の予防接種を受けさせたこと」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.3
  B-3-2-7「愛猫の予防接種日」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.3
  B-3-2-8「予防接種日が愛猫の輸入日の30日前から1年以内の期間内であること」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.3、第4.2
  B-3-2-9「予防接種日において、愛猫は生後91日以上であること」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.3、第4.2
  B-3-2-10「予防接種した狂犬病ワクチンの種類」が輸出検疫証明書に記載されていること根拠法令?
  B-3-2-11「愛猫に狂犬病の臨床症状がない旨」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.2
  B-3-2-12「愛猫は輸出前の180日間または出生後一貫して日本で飼育されていること」が輸出検疫証明書に記載されていること台湾検疫条件第6.4
  B-3-2-13「台湾当局が発行した輸入検疫同意書の輸入許可番号」が輸出検疫証明書に記載されていること根拠法令?
 B-4台湾到着後、愛猫に対し入国検疫を受けさせること
  B-4-1入国検疫時に輸入検疫同意書を提出すること輸入検疫同意書台湾検疫条件第7.1
  B-4-2入国検疫時に輸出検疫証明書(原本に限る)を提出すること輸出検疫証明書(原本に限る)台湾検疫条件第7.2
  B-4-3入国検疫時に税関申告書を提出すること税関申告書台湾検疫条件第7.3
C愛猫帰国時の待機期間短縮手続
 C-1愛猫にマイクロチップを装着させること
  C-1-1ISO11784および11785の規格に準拠したマイクロチップを愛猫に装着させること規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「一」
 C-2愛猫に1回目の予防接種日を受けさせること
  C-2-1「愛猫に1回目の狂犬病ワクチン(不活性化ワクチンまたは遺伝子組換えワクチンに限る)」の予防接種を受けさせたこと」が輸出検疫証明書に記載されていること規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二イ」
  C-2-2「1回目の予防接種日において、愛猫は生後91日以上であること」が輸出検疫証明書に記載されていること規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二ロ」
  C-2-3「愛猫にマイクロチップを装着させた後に1回目の予防接種を行ったこと」が輸出検疫証明書に記載されていること規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二ハ」
 C-3愛猫に2回目の予防接種日を受けさせること
  C-3-1「愛猫に2回目の狂犬病ワクチン(不活性化ワクチンまたは遺伝子組換えワクチンに限る)」の予防接種を受けさせたこと」が輸出検疫証明書に記載されていること規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二イ」
  C-3-2「2回目の予防接種日が1回目の予防接種日の30日前から1年以内の期間内であること」が輸出検疫証明書に記載されていること規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ、告示「二ハ」
 C-42回目の狂犬病予防接種の後、狂犬病の抗体価検査を受けること
  C-4-1狂犬病の抗体価検査は「一般財団法人生物科学安全研究所」において行うこと規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ
  C-4-2「狂犬病の抗体価が血清1mlあたり0.5IU以上であること」が輸出検疫証明書に記載されていること規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三号ロ
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