契約審査のノリで考えてみた憲法改正案のメモ

雑記

個人的には憲法改正はやってほしくないのですが、もしやるような話になると困るので、頭の体操も兼ね、この前の帰宅途中の車の中で考えた改正案をメモ書きしておきます。この日は久しぶりに契約審査の仕事があったので、契約審査のノリでザッと検討してみました。

繰り返しになりますが、別に改正したいわけではなく、ただ、改正するとなったときのタタキ台が自民党の改正草案になるのが(自民党の改正草案は読んでないけど)イヤなので、とりあえず現段階でのmy草案ということでメモしておきます。

夕飯の前後でザッと書いたものなので、誤字脱字があればゴメンなさい。見つけ次第、勝手に修正します。

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修正の方向

改正するならモチロン、国民の権利を守る方向で改正します。具体的には次のとおり。

  • 53条の臨時国会召集を無視したナメプの総理大臣がいたので、みなし規定を設ける。
  • 一票の格差問題について裁判所は事情判決の法理で逃げるので、逃げ道を塞ぐ。
  • 53条の問題や一票の格差などでわかっているとおり、国会や内閣の違憲行為を選挙により是正するのは難しいので、違憲行為時の罰則を憲法に明記する。
  • 69条を改正しようとした総理大臣がいたので、69条の決議要件を厳しくする。ついでに国民投票の要件が過半数でOKなのは怖いので、こちらも3分の2以上にする。
  • 条文を素直に読む限り7条解散は無理筋であり、7条解散によって与党に有利なタイミングで選挙が行われることで民意が正しく反映されないことから、7条解散禁止を明記する。
  • 私が戦争でドンパチやるのはフォートナイトだけで十分なので、徴兵制の禁止を明記する。

修正案

第九条

現行

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

改正案

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

③ 国民は、いかなる状況にあっても、自らの意思に反して徴兵されない。

第十四条

現行

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

改正案

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により又は第九条第三項に基づく意思の表明等、いかなる事由によっても政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第四十七条

現行

現行第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

改正案

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

② 選挙区間における議員一人当たりの人口の格差が1対2を超過した状態で行われた選挙は、全体として無効となる。

第五十三条

現行

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

改正案

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、要求があった日から七日以内にその召集を決定しなければならない。要求があった日から七日以内にその召集を決定しなかった場合、要求があった日から七日を経過したときにその召集の決定があったものとみなす。

第五十七条

現行

第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

③ 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

改正案

第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

③ 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

④ 前二項に違反があった場合、当該違反のあった議院に所属するすべての議員は議席を失う。

第六十三条

現行

第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

改正案

第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

② 前項に違反があった場合、当該違反を行った内閣総理大臣その他の国務大臣は失職する。

第九十六条

現行

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

改正案

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数三分の二以上の賛成を必要とする。

② 前項にかかわらず、第九条第三項および前項の改正は、各議院の総議員の四分の三以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その四分の三以上の賛成を必要とする。

 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第六十九条

現行

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

改正案

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

② 内閣による衆議院の解散は前項の場合に限る。内閣は前項の規定に依ることなく第七条第三号の助言および承認を行うことができない。

最後に

皆さんは私よりもっと(国民の権利を守る方向で)いい改正案を作れると思いますので、暇なときにブログとかで書いてください!!!

私も気が向いたときにまた再検討してみます。とりあえずこういうのは一回ザッと書いてみるのがよいと思いますので、初案として書いてみました。

おしまい。

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