関連当事者取引と利益相反取引のざっくりとした比較

雑記

自分用のメモです。(あまり自信がない)

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関連当事者取引と利益相反取引の比較(ざっくりと)

項目 関連当事者取引 利益相反取引
取引の内容
■以下の者との取引(財務諸表規則第8条の10)
  • 一 財務諸表提出会社の親会社
  • 二 財務諸表提出会社の子会社
  • 三 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
  • 四 財務諸表提出会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
  • 五 財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
  • 六 財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号及び第八号において同じ。)
  • 七 財務諸表提出会社の役員及びその近親者
  • 八 財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
  • 九 前三号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
  • 十 従業員のための企業年金(財務諸表提出会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
■以下の取引(会社法第356条第1項)
取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
規制の内容

有価証券報告書における開示
重要な取引は開示対象となる(次の表を参照)

【メモ】
  • 企業会計基準第11号 関連当事者の開示に関する会計基準 6.
  • 企業会計基準適用指針第13号 関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針
なし

会社法上の手続
会社法上の定めはない
東証のCGコードの定めあり(原則1-7)
取締役会の事前承認が必要(会社法第356条第1項、第365条第1項)
100%の資本関係がある場合、親会社と完全子会社間における「債務保証」などの間接取引において、会社に対する実質的な不利益がないとされた事例あり (最高裁昭和45年8月20日判決)
取締役会への事後報告が必要(会社法第365条第2項)
規制の趣旨
①取引両者間の利益が相反することにより会社に損害が生じるおそれがあるため
②架空取引により利益操作が行われる可能性があるため
取引両者間の利益が相反することにより会社に損害が生じるおそれがあるため

取引の重要性の判断基準(ざっくりと)

項目 項目 取引の種類 重要性の判断基準
1. 関連当事者が
法人の場合
損益計算書項目 売上高・仕入高・販管費 売上高、売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の10%
営業外損益 営業外収益または営業外費用の合計額の10%
特別損益 損益に係る金額が1,000万円
貸借対照表項目 債務保証・担保提供等 その金額が総資産の1%
資金貸借・固定資産売買等 取引総額(資金貸付額、資産購入額など)が総資産の1%
2. 関連当事者が
個人の場合
損益計算書項目 いずれも 1,000万円を超える場合
貸借対照表項目 いずれも 1,000万円を超える場合
※役員が他の会社の代表を兼務し、その会社と取引する場合は、「1. 関連当事者が法人」で考える

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