
筆者
あなたは著作権法の専門家です。
著作権法38条2項について解説してください。

Gemini
著作権法の専門家として、日本の著作権法第38条第2項について分かりやすく解説いたします。
著作権法第38条は、一定の厳しい条件(非営利・無料など)を満たす場合に限り、著作権者の許諾を得ることなく著作物を自由に利用できる「著作権の制限規定(例外規定)」を定めた条文です。
その中で第2項は、テレビやラジオなどで「放送される著作物」を、非営利かつ無料で同時再送信(有線放送や特定のインターネット送信)することを認めるルールです。
著作権法第38条第2項の要件と効果
現在の法律において、第38条第2項の適用を受けて著作物を無断利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
適用されるための3つの要件
- 対象が「放送される著作物」であること
- すでにテレビやラジオなどで放送されている番組(およびそれに含まれる音楽や映像などの著作物)が対象です。DVDやCDなどの媒体は対象外です。
- 営利を目的としないこと
- 企業が自社のサービスの宣伝や集客のために行うなど、間接的であっても利益を得る目的があってはいけません。
- 聴衆又は観衆から料金を受けないこと
- 名目を問わず、著作物を視聴させることに対する対価(視聴料、入場料など)を徴収してはいけません。
許可される2つの行為(利用方法)
上記の要件を満たした場合、著作権者に許可をとることなく以下の手段で「再送信」を行うことができます。
- 有線放送による同時再送信放送電波を受信し、ケーブルテレビの設備やマンションの共同アンテナなどを通じて、同時に有線で再送信する行為です。主に難視聴地域の解消などのために利用されます。
- 地域限定特定入力型自動公衆送信近年の法改正で追加された規定です。放送番組を、その本来の「放送対象地域」内に限定して、放送と同時にインターネット等を通じて配信(同時ネット配信)する行為を指します。こちらも非営利の難視聴対策などを想定したものです。
よくある混同:第3項との違いに注意
著作権法第38条を解釈する際、第2項と第3項の違いがよく実務上問題になります。
- 第2項(本項):信号の「再送信・中継」に関する規定電波を有線ケーブルや地域限定のネット回線に乗せ換えて、別の場所へ届けるインフラ的な配信行為を指します。
- 第3項:受信装置を用いた「公への伝達」に関する規定飲食店、待合室、スポーツバーなどで「テレビのモニターやスピーカーを設置して、来店客に放送番組を見せる・聞かせる」行為はこちらの第3項に該当します。
つまり、「非営利・無料でテレビ番組を再送信するシステムを作る」場合は第2項が適用され、「非営利・無料で市販のテレビを置いてお客さんに番組を見せる」場合は第3項が適用される、という明確な区分けがされています。

