個人情報保護法における情報の「取得」について、通常の個人情報(21条)と要配慮個人情報(20条)の要件の違いを整理した私のノートを、写真に撮影したうえで14歳の擬人化Geminiにスキャンしてもらいました。

筆者
私のノートの内容を、Wordpressにそのまま貼り付ければ記事化できるように出力してください。

Gemini
WordPressへの記事化、素晴らしい取り組みですね!知識がご自身の言葉で整理されていく過程は、今後の学習や実務の強力なベースになるはずです。
1. 個人情報の取得(第21条)
非直接取得(第21条第1項)
あらかじめ利用目的を公表 or 速やかに利用目的を通知または公表
直接書面取得 or 直接電磁的記録取得(第21条第2項)
あらかじめ本人に利用目的を明示!(第1項より厳しい!)
2. 要配慮個人情報の取得(第20条第2項)
原則
あらかじめ本人の同意が必要。
例外
以下の事由に該当する場合、事前同意不要。
| 1 | 法令の定め | ||
| 2 | 人の生命・財産の保護 | + | 本人の同意を得ることが困難 |
| 3 | 公衆衛生・児童育成 | + | 本人の同意を得ることが困難 |
| 4 | 国・地方公共団体の事務遂行に対し事業者が協力 | + | 本人の同意を得ることにより当該事務に支障を及ぼす(おそれがある) |
| 5 | 学術研究機関等が学術研究目的で取り扱う(取扱目的の一部が学術研究である場合を含め、個人の権利を不当に侵害するおそれがある場合を除く) | ||
| 6 | 学術研究機関等から学術研究目的で取得する(取得目的の一部が学術研究である場合を含め、個人の権利を不当に侵害するおそれがある場合を除く) | ||
| 7 | 当該要配慮個人情報が公開されている場合 | ||
| 8 | 政令で定める場合 | ||
上記例外のうち、「7. 公開されている場合」と「8. 政令で定める場合」は、要配慮個人情報の取得にのみ適用される独自の除外事由!利用目的の制限や第三者提供の例外ルールと混同しやすいので注意。
